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電子的診療情報連携体制整備加算施設基準届の記載の考え方について

2026年5月20日

現在、九州厚生局への施設基準届出の受付が開始されておりますが、お問合せが多いことから次の通りお知らせいたします。
 
・電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料)の施設基準に係る届出【基本診療料(様式1の6)】では、「5.電子カルテ情報共有サービス等に係る要件」の「ウ 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電 子的診療情報評価料の施設基準の届出」を有にする場合、「検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出【特掲診療料(様式14の2)】届出ていることが前提となりますが、同時届出も可能です。

 

 

・電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料)の施設基準に係る届出【基本診療料(様式1の6)】を作成する際の考え方につきましては、くまもとメディカルネットワークのホームページ 参考資料・ダウンロードに「【基本診療料(様式1の6)】 届出書添付書類の記載の考え方」として掲載しておりますのでご活用ください。

事業主体

公益社団法人 熊本県医師会

(熊本県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会)

運営管理会社

株式会社 電算

 


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