電子的診療情報連携体制整備加算に関する施設基準における掲示物について
2026年5月12日
基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第7号)
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得 した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を 患者に無料で交付していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理す るホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
また、様式1の6「電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料) の施設基準に係る届出書添付書類」の「5.電子カルテ情報共有サービス等に係る要件」エ ネットワークに係る掲示事項 (該当する場合、□に「✔」を記入すること。)
とあることから、参考資料・ダウンロードのページ「その他」に「院内・ウェブサイトへの掲示例」として作成いたしましたのでご活用ください。
事業主体
公益社団法人 熊本県医師会
(熊本県地域医療等情報ネットワーク連絡協議会)
運営管理会社
株式会社 電算

